行政書士との違い

弁護士・認定司法書士(140万円まで)との決定的な違いは、相手方と直接交渉が出来るか否かです。 

行政書士は相手方との直接交渉が行えません(行った場合弁護士法に違反します)。 
ですので、行政書士のアドバイスや資料を参考に御自身で交渉していただく必要があります。 

しかし、御自身での債権回収の交渉というのは、慣れていないとかなり難しいものです。 

行政書士依頼したけども本人交渉がうまくいかず、結局弁護士・司法書士に依頼するのであれば、二重に費用が発生する恐れがございますので、初めから、弁護士・認定司法書士に依頼されることをおすすめいたします。




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電話・メールでの相談も承っております。

相談料は無料ですので、債権回収にお困りの方はお気軽にご相談ください。