時効までの期間について
ただし、刑事手続きの時効と異なり、民事の時効は、一定期間を経過しても、当然に消滅するのではなく、相手方が時効の利益を受ける(時効の援用といいます)という主張をしなければ、権利は消滅しません。
この一定期間については、債権の種類により異なります。
【10年】
・個人間での売買や貸付(民事債権)
・確定判決、裁判上の和解、調停等により確定した債権(確定判決等)
【5年】
・商行為によって生じた債権、企業間の商取引、業として行う貸付(商事債権)
・賃借料・地代等の年又はこれより短い時期で定めた金銭、物の給付を目的とする債権(定期給付債権)
・労働者の退職金(退職金債権)
【3年】
・医師、助産師、薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権
・工事の設計、施工、管理を業とする者の工事に関する債権
・為替手形の所持人から引受人に対する請求権(手形債権)
・約束手形の所持人から振出人に対する請求権(手形債権)
・交通事故、不貞行為等の損害賠償・慰謝料請求(不法行為による損害賠償請求権)
【2年】
・弁護士、公証人に職務に関する債権
・生産者、卸売商、小売商が売却した商品の代価に係る債権(商品の売掛債権)
・居職人、製造人の仕事に関する債権
・学芸、技能の教育者の教育、衣食、寄宿に関する債権
・労働者の賃金(退職金を除く)
【1年】
・月またはこれより短い期間により定めた使用人の給料
・労力者(大工、植木職人、俳優、プロ野球選手等)または演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価
・運送費
・旅館、料理店、飲食店等の宿泊料や飲食料、消費物の代価
・レンタカー、レンタルDVD等動産の賃貸料
・為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形の遡求権)
・約束手形の所持人から裏書人対する請求権(手形の遡求権)
・支払い保証をした支払人に対する小切手上の請求権
時効を止めるためには
時効の中断には
①請求(裁判上の請求、裁判外の請求)
②差押え・仮差押え・仮処分
③債務者の承認
の3つがあります。
また、①請求のうち、
裁判外の請求(催告)を行った場合、時効中断の効力は6ヶ月のみですので、この期間の間に裁判上の請求を行う必要がございます。
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