時効までの期間

時効までの期間について


時効とは、相手方に権利を行使せずに、一定期間が経過すると、その権利がもはや消滅していまうという制度です。
ただし、刑事手続きの時効と異なり、民事の時効は、一定期間を経過しても、当然に消滅するのではなく、相手方が時効の利益を受ける(時効の援用といいます)という主張をしなければ、権利は消滅しません。

この一定期間については、債権の種類により異なります。

【10年】


 ・個人間での売買や貸付(民事債権)
 ・確定判決、裁判上の和解、調停等により確定した債権(確定判決等)

【5年】


 ・商行為によって生じた債権、企業間の商取引、業として行う貸付(商事債権)
 ・賃借料・地代等の年又はこれより短い時期で定めた金銭、物の給付を目的とする債権(定期給付債権)
 ・労働者の退職金(退職金債権)

【3年】


 ・医師、助産師、薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権
 ・工事の設計、施工、管理を業とする者の工事に関する債権
 ・為替手形の所持人から引受人に対する請求権(手形債権)
 ・約束手形の所持人から振出人に対する請求権(手形債権)
 ・交通事故、不貞行為等の損害賠償・慰謝料請求(不法行為による損害賠償請求権)

【2年】


 ・弁護士、公証人に職務に関する債権
 ・生産者、卸売商、小売商が売却した商品の代価に係る債権(商品の売掛債権)
 ・居職人、製造人の仕事に関する債権
 ・学芸、技能の教育者の教育、衣食、寄宿に関する債権
 ・労働者の賃金(退職金を除く)

【1年】


 ・月またはこれより短い期間により定めた使用人の給料
 ・労力者(大工、植木職人、俳優、プロ野球選手等)または演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価
 ・運送費
 ・旅館、料理店、飲食店等の宿泊料や飲食料、消費物の代価
 ・レンタカー、レンタルDVD等動産の賃貸料
 ・為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形の遡求権)
 ・約束手形の所持人から裏書人対する請求権(手形の遡求権)
 ・支払い保証をした支払人に対する小切手上の請求権

時効を止めるためには


時効を止めるためには時効の中断が必要です。
時効の中断には 
①請求(裁判上の請求、裁判外の請求) 
②差押え・仮差押え・仮処分
③債務者の承認
の3つがあります。

また、①請求のうち、
裁判外の請求(催告)を行った場合、時効中断の効力は6ヶ月のみですので、この期間の間に裁判上の請求を行う必要がございます。


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