調停

(民事)調停とは


簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。 
裁判(訴訟)は、裁判官によって白黒をつけますが、(民事)調停というのは話し合いで合意することによって成立するのが特徴です。 

民事調停は、2~3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。 
調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。 
しかし、調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。 

(民事)調停のメリット


・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか 
・調停調書によって、強制執行が可能となる 
・相手方との関係はさほど悪化しない 
といったことがあります。 


(民事)調停の利用方法


申立書,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,申立先の簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。

申立先(調停申立書の提出先)

 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所

申立費用

 収入印紙
 切手
※請求金額や管轄裁判所によって異なりますので、申立前に管轄裁判所に確認してください。

必要書類

 申立書
 ※簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
 当事者が法人の場合:登記事項証明書
 言い分を裏付ける証拠(契約書)


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相談料は無料ですので、債権回収にお困りの方はお気軽にご相談ください。