1、支払う意思はあるが、今支払うお金がない。
この状態は「将来払える見込みがある」ということが大前提となります。 本当に見込みがあるのかの確認をする、例えば取引先からの注文書原本を見せてもらうなど、相手の言葉だけを信用てはいけません。 それらを根拠にきちんとした返済計画を出してもらい、債務承認書(念書)を書いてもらいます。 債務承認は時効を中断する効果があります。
2、お金はあるが、支払う意思がない。
このような場合には、双方が納得いくまで話し合い、場合によっては少し値引きをするとか、分割払いにするとか、お互いに譲歩し合って解決を図ることも時には必要かもしれません。 返済計画と債務承認書は書面に残すことは必須です。
3、資金はあるが、他の支払いを優先し、後回しにされている。
4、資金がない。待っても状況は変わらない
当事務所は土日祝日も対応しております。
電話・メールでの相談も承っております。
相談料は無料ですので、債権回収にお困りの方はお気軽にご相談ください。