具体的な債権回収の交渉

債権回収で気を付けなければならない点は、時効です。
時効を伸ばすための手段として以下のようなものがあります。これらのことを心掛けて交渉を行います。

催告


例えば、売掛金債権の消滅時効は2年ですから、2年間催促しないと売掛金はなくなってしまいます。 
この時効を中断させるために相手方に対して催告(請求)します。 

債務承認


催告に対して相手(債務者)が「支払わなければいけないのはわかるが、手持ちがないからもう少し待ってくれ」「とりあえず今ある分だけでも払います」など「相手が債務があることを自ら認めたことを、債務の承認といい、時効が中断します。 
ここで、債務承認書などの書面を書いてもらい、証拠とします。


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