やっぱり支払に応じない場合

内容証明郵便で請求を行ってみる

書面や口頭で何度催告しても埒が明かない場合は、一般的には内容証明郵便で相手に請求します。 
後日裁判になったきなどの証拠と、心理的圧力をかけるという意味で適しています。 
但し、これは裁判手続きも辞さないということを相手に示す一種の宣戦布告になりますので、使用する場面に注意が必要です。 

請求書文例(内容証明郵便)


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